法人事業税・特別法人事業税
所得に応じてかかる法人事業税(所得割)と、それに上乗せされる特別法人事業税の標準税率です。 下表は資本金1億円以下の普通法人(外形標準課税の対象外)の場合。
法人事業税(所得割)の標準税率
所得の区分ごとに税率が上がる超過累進です。自治体は制限税率(標準の1.2倍)まで超過課税できます。
| 所得の区分 | 標準税率 |
|---|---|
| 年400万円以下の所得 | 3.5% |
| 年400万円超〜800万円以下の所得 | 5.3% |
| 年800万円超の所得 | 7% |
特別法人事業税
国税ですが、法人事業税とあわせて都道府県に申告・納付します。次の式で計算します。
特別法人事業税 = 基準法人所得割額 × 37%
「基準法人所得割額」は、標準税率で計算した法人事業税の所得割額です(資本金1億円以下の普通法人の税率)。
※本ページの税率は、資本金1億円以下の普通法人(外形標準課税の対象外)の標準税率をもとにした参考情報です(2026年時点)。資本金1億円超の法人は外形標準課税(付加価値割・資本割)が加わり、税率も異なります。実際の税率は自治体の超過課税で変わる場合があります。正確な計算・申告は、総務省・各自治体の公式資料および税理士などの専門家にご確認ください。