法人事業税・特別法人事業税

所得に応じてかかる法人事業税(所得割)と、それに上乗せされる特別法人事業税の標準税率です。 下表は資本金1億円以下の普通法人(外形標準課税の対象外)の場合。

法人事業税(所得割)の標準税率

所得の区分ごとに税率が上がる超過累進です。自治体は制限税率(標準の1.2倍)まで超過課税できます。

所得の区分標準税率
年400万円以下の所得3.5%
年400万円超〜800万円以下の所得5.3%
年800万円超の所得7%

特別法人事業税

国税ですが、法人事業税とあわせて都道府県に申告・納付します。次の式で計算します。

特別法人事業税 = 基準法人所得割額 × 37%

「基準法人所得割額」は、標準税率で計算した法人事業税の所得割額です(資本金1億円以下の普通法人の税率)。

実際の税率・超過課税を確認

都道府県によっては法人事業税に超過課税があります。全国の採用税率は総務省の公式資料で確認できます。

総務省 法人住民税・法人事業税 税率一覧 ↗法人住民税(均等割)を見る →

※本ページの税率は、資本金1億円以下の普通法人(外形標準課税の対象外)の標準税率をもとにした参考情報です(2026年時点)。資本金1億円超の法人は外形標準課税(付加価値割・資本割)が加わり、税率も異なります。実際の税率は自治体の超過課税で変わる場合があります。正確な計算・申告は、総務省・各自治体の公式資料および税理士などの専門家にご確認ください。