代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になるケース
本来相続人になるはずの人が、相続の開始より前に亡くなっていることがあります。その場合、その人の子どもが代わりに相続人になる仕組みを「代襲相続」といいます。
この記事のポイント
- 子が先に亡くなっていれば孫が相続人に
- 兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで
- 相続放棄では代襲相続は起きない
子が先に亡くなっている場合
亡くなった方の子が先に亡くなっているときは、その子(亡くなった方からみて孫)が代わりに相続人になります。孫も亡くなっていれば、ひ孫へと代襲が続きます(再代襲)。
兄弟姉妹の場合は甥・姪まで
兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、甥・姪が代わりに相続人になります。ただし、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで、その先には続きません。
相続放棄では代襲しない
代襲相続が起きるのは、相続人が先に亡くなっている場合や、相続欠格・廃除にあたる場合です。相続人が相続放棄をした場合は、その子が代わりに相続することはありません。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。