身内が亡くなったら最初にやること|相続手続きの流れと期限
家族が亡くなると、悲しむ間もなく多くの手続きが始まります。すべてを一度にこなす必要はありません。「期限が決まっている手続き」から順番に片付けていくのがコツです。
この記事のポイント
- まずは死亡届など役所の届出(7〜14日)
- 相続放棄の判断は原則3ヶ月以内
- 相続税の申告は10ヶ月以内、相続登記は3年以内
7日〜14日以内:役所まわりの届出
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出します(葬儀社が代行することも多い手続きです)。あわせて火葬許可証を受け取ります。年金の受給停止、国民健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主の変更など、14日以内が目安の届出も続きます。
3ヶ月以内:相続するかどうかを決める
借金などマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。期限は「自分が相続人になったことを知った日」から原則3ヶ月です。この間に、預貯金・不動産・借入金などの財産を大まかに把握しておきましょう。
4ヶ月以内:準確定申告
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行います。期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。年金収入だけの方などは不要なケースもあります。
10ヶ月以内:遺産分割と相続税の申告
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、原則として申告は不要です。不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から3年以内の申請が義務になりました。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。