手続き

故人の銀行口座はどうなる?凍結のタイミングと相続手続き・仮払い制度

預金者が亡くなったことを金融機関が知ると、その口座は原則として入出金ができなくなります(いわゆる口座凍結)。葬儀費用などで困らないよう、流れを知っておきましょう。

この記事のポイント

  • 金融機関が死亡を知った時点で凍結される
  • 戸籍一式・協議書・印鑑証明書などで解約できる
  • 分割前でも1金融機関150万円まで仮払いが可能

凍結のタイミング

口座が凍結されるのは、家族からの連絡などで金融機関が死亡を知ったときです。役所に死亡届を出しただけで自動的に凍結されるわけではありません。ただし、凍結前でも相続人の1人が勝手に引き出すと、後でトラブルになりやすいので注意が必要です。

相続手続きの流れ

金融機関に連絡し、所定の相続届と、戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書や遺言書、相続人の印鑑証明書などを提出します。書類がそろえば、解約・払い戻しや名義変更ができます。

遺産分割前の仮払い制度

遺産分割が終わる前でも、各相続人は一定額まで単独で払い戻しを受けられます。上限は「死亡時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円までです。

預貯金の手続きに必要な書類

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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