準確定申告とは?亡くなった人の確定申告のやり方と4ヶ月の期限
亡くなった方にも、その年の所得について確定申告が必要な場合があります。相続人が代わりに行う申告を「準確定申告」といいます。
この記事のポイント
- 期限は知った日の翌日から4ヶ月以内
- 事業・不動産収入などがあった場合に必要
- 医療費控除などで還付を受けられることも
期限は4ヶ月以内
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった方の納税地の税務署へ申告・納付します。相続人が2人以上いる場合は、原則として連署して提出します。
必要になる主なケース
個人事業や不動産賃貸をしていた、給与収入が2,000万円を超えていた、公的年金等の収入が400万円を超えていた、年金以外の所得が20万円を超えていた、などの場合は申告が必要になることがあります。
還付を受けられることも
亡くなるまでに支払った医療費で医療費控除を受けられたり、源泉徴収された税金が戻ってきたりする場合もあります。なお、亡くなった後に支払った医療費は、亡くなった方の医療費控除の対象にはなりません(相続税の計算で債務として差し引きます)。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。