相続放棄とは?3ヶ月の期限・手続きと注意点
亡くなった方に借金が多いとき、相続人は「相続放棄」を選べます。ただし期限があり、うっかり財産を使ってしまうと放棄できなくなることもあるので注意が必要です。
この記事のポイント
- 原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
- 財産の処分・使い込みをすると放棄できないことがある
- 放棄すると次の順位の親族が相続人になる
相続放棄の仕組み
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、いっさい引き継ぎません。一部の財産だけを選んで放棄することはできません。
期限は原則3ヶ月
家庭裁判所への申述は、自分が相続人になったことを知った日から原則3ヶ月以内(熟慮期間)です。財産の調査に時間がかかる場合は、期間内に家庭裁判所へ申し立てれば、期間の伸長が認められることがあります。
放棄できなくなる行為に注意
相続財産を処分したり、預金を引き出して自分のために使ったりすると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる場合があります(単純承認)。放棄を考えているなら、財産に手を付ける前に専門家へ相談しましょう。
次の順位の人に相続権が移る
子ども全員が放棄すると、親などの直系尊属、さらに兄弟姉妹へと相続権が移ります。借金がある場合は、次の順位の親族にも事情を伝えておくとトラブルを防げます。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。