遺産分割協議書の書き方と必要書類|作成の流れと注意点
遺言がない場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます(遺産分割協議)。決まった内容は「遺産分割協議書」にまとめ、不動産の名義変更や預貯金の解約に使います。
この記事のポイント
- 協議は相続人全員の合意が必要
- 不動産・預貯金は特定できるよう具体的に書く
- 全員が実印で押印し印鑑証明書を添付
協議は相続人全員で
遺産分割協議は、相続人全員が参加・合意しないと無効になります。まず戸籍で相続人を確定させ、財産の一覧を作ってから話し合いを始めましょう。
協議書に書く主な内容
亡くなった方の氏名・最後の住所・死亡日と、誰がどの財産を取得するかを具体的に記載します。不動産は登記事項証明書のとおり(所在・地番・家屋番号など)、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書くと手続きがスムーズです。
署名と実印・印鑑証明書
相続人全員が署名し、実印で押印します。各相続人の印鑑証明書を添付するのが一般的です。ページが複数になる場合は契印も押しておきます。
期限と注意点
遺産分割そのものに期限はありませんが、相続税の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として申告期限までに分割が決まっていることが条件です。また2023年4月からは、相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分の主張が原則できなくなりました。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。