法定相続人は誰?相続の順位と法定相続分をやさしく解説
遺言がない場合、誰が相続人になり、どれだけ受け取るかは民法で決まっています。まずは「法定相続人」の範囲と順位を押さえましょう。
この記事のポイント
- 配偶者は常に相続人
- 子→父母→兄弟姉妹の順で相続人になる
- 全員の合意があれば法定相続分と違う分け方も可能
配偶者は常に相続人
亡くなった方の配偶者(法律上の婚姻関係にある人)は、常に相続人になります。内縁関係の方は、法定相続人にはなりません。
血族の順位
配偶者と一緒に相続人になる血族には順位があります。第1順位は子(子が亡くなっていれば孫)、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)です。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
法定相続分の目安
配偶者と子なら配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等に分ける)、配偶者と父母なら配偶者2/3・父母1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。
法定相続分は「目安」
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で法定相続分と違う割合で分けることもできます。遺言がある場合は原則として遺言の内容が優先されますが、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)があります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。