配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円まで非課税になる仕組みと注意点
配偶者には、相続税の負担を大きく軽くする「配偶者の税額軽減」があります。ただし使い方しだいでは、次の相続(二次相続)で子どもの負担が増えることもあります。
この記事のポイント
- 1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで非課税
- 税額0円でも申告が必要
- 二次相続まで含めて分け方を考える
軽減の仕組み
配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。法律上の婚姻関係にある配偶者が対象で、内縁関係の方は対象外です。
申告と分割が必要
軽減を受けるには、相続税の申告書を提出する必要があります(税額がゼロになる場合も同様)。原則として申告期限までに遺産分割が決まっていることも条件です。
二次相続に注意
配偶者に多くの財産を集めると、一次相続の税額は抑えられます。しかし配偶者が亡くなったときの二次相続では、配偶者の税額軽減が使えず、相続人も減って基礎控除が小さくなるため、合計の税額が増えることがあります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。