相続税の基礎控除の計算方法|申告が必要になるのはいくらから?
相続税は、すべての相続でかかるわけではありません。遺産の総額が「基礎控除額」以下なら相続税はかからず、原則として申告も不要です。
この記事のポイント
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄者も人数に含める・養子には上限あり
- 特例で0円になる場合も申告が必要
基礎控除額の計算式
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば配偶者と子2人が相続人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは相続税がかかりません。
法定相続人の数え方
相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数に数えます。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを人数に含めます。
遺産の総額に含まれるもの
預貯金・不動産・株式などのほか、非課税枠を超える死亡保険金や死亡退職金、亡くなる前の一定期間に受けた贈与なども含めて判定します。借入金や葬式費用は差し引けます。
基礎控除以下でも申告が必要な場合
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことで税額がゼロになるケースは、特例を受けるために申告が必要です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。