相続税

死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人」とは|契約形態と税金の関係

死亡保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。ただし非課税枠があります。

この記事のポイント

  • 500万円×法定相続人の数まで非課税
  • 相続人以外の受取では非課税枠が使えない
  • 契約者・受取人の組み合わせで税の種類が変わる

非課税枠

相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。例えば法定相続人が3人なら、1,500万円までは相続税がかかりません。死亡退職金にも、同じ計算の非課税枠が別にあります。

相続人以外が受け取ると

相続人ではない人が受け取った保険金には非課税枠が使えません。孫などが受け取る場合は、相続税の2割加算の対象になることもあります。

契約形態で税金が変わる

保険料を負担していた人と被保険者が亡くなった方で、受取人が相続人なら相続税の対象です。保険料の負担者が受取人本人なら所得税(一時所得)、負担者・被保険者・受取人がすべて違う場合は贈与税の対象になります。

保険金を入れて相続税を試算

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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