相続税の土地の評価方法|路線価方式と倍率方式の基本
相続税を計算するとき、土地は売れる値段(時価)ではなく、国税庁が定めた方法で評価します。代表的なのが「路線価方式」と「倍率方式」です。
この記事のポイント
- 市街地は路線価×面積で評価
- 路線価のない地域は固定資産税評価額×倍率
- 形状や利用状況で補正・特例がある
路線価方式
市街地の土地は、道路ごとに付けられた1㎡あたりの価格「路線価」に面積をかけて評価します。路線価は国税庁が毎年7月に公表し、国税庁のホームページで確認できます。一般に、公示地価の8割程度が目安とされます。
倍率方式
路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率をかけて評価します。
補正と注意点
路線価方式では、土地の形(奥行・間口・不整形など)や、角地かどうかなどに応じて補正を行います。人に貸している土地や、自宅として使っていた土地の特例(小規模宅地等の特例)などで評価額が大きく変わるため、不安な場合は税理士に確認しましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。