小規模宅地等の特例とは?自宅の土地が最大80%減額になる条件
相続税の計算で大きな効果があるのが「小規模宅地等の特例」です。一定の条件を満たすと、亡くなった方の自宅などの土地の評価額を大きく下げることができます。
この記事のポイント
- 自宅の土地は330㎡まで80%減額
- 配偶者なら要件なし・同居親族は居住継続などが必要
- 特例を使うには申告が必須
区分と減額割合
自宅の土地(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%減額、事業に使っていた土地(特定事業用宅地等)は400㎡まで80%減額、貸していた土地(貸付事業用宅地等)は200㎡まで50%減額できます。
自宅の土地を取得する人の要件
配偶者が取得する場合は、特に要件なく適用できます。同居していた親族が取得する場合は、申告期限まで住み続け、所有し続けることなどが要件です。持ち家のない別居の親族が取得する、いわゆる「家なき子」の特例もありますが、要件が細かく定められています。
分割と申告が条件
特例を使うには、原則として申告期限までに遺産分割が決まっていることが必要です。また、特例の適用によって税額がゼロになる場合でも、相続税の申告が必要です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。