遺留分とは?最低限の取り分と「遺留分侵害額請求」
「全財産を長男に」という遺言があっても、ほかの相続人がまったく受け取れないとは限りません。一定の相続人には、法律で保障された最低限の取り分「遺留分」があります。
この記事のポイント
- 配偶者・子・父母に遺留分がある(兄弟姉妹はなし)
- 全体で財産の1/2(直系尊属のみなら1/3)
- 知ってから1年以内に金銭で請求
遺留分がある人
遺留分があるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合
全体の遺留分は、相続人が直系尊属だけのときは財産の1/3、それ以外のときは1/2です。これを法定相続分に応じて分けたものが、各人の遺留分になります。例えば配偶者と子1人なら、それぞれ1/4ずつです。
侵害額請求と期限
遺留分を侵害された人は、多く受け取った人に対して、侵害された額に相当するお金の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。相続の開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。