遺言・生前対策

自筆証書遺言書保管制度とは?法務局に預けるメリットと手続き

自分で書いた遺言書は、紛失したり見つけてもらえなかったりするリスクがあります。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、こうした心配を減らせます。

この記事のポイント

  • 紛失・改ざんを防げ、検認も不要
  • 本人が法務局に出向いて申請(手数料3,900円)
  • 内容の有効性まではチェックされない

制度のメリット

遺言書の原本と画像データが法務局で保管されるため、紛失・隠匿・改ざんを防げます。相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。

申請の流れ

遺言者本人が、住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に予約のうえ出向いて申請します。保管の申請手数料は1通につき3,900円です。

注意点

法務局は遺言書の形式(日付・署名・押印など)は確認しますが、内容が有効かどうかや、分け方が適切かまでは判断しません。相続人は、相続開始後に遺言書情報証明書の交付や閲覧を請求できます。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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