遺言・生前対策

生前贈与の「7年加算」とは?2024年改正のポイントと影響

相続税対策として利用されてきた暦年贈与(年110万円までの基礎控除)。2024年1月1日以後の贈与から、相続財産に加算する期間が延長されました。

この記事のポイント

  • 加算期間が3年→7年に延長(2024年以後の贈与)
  • 2031年以降の相続で完全に7年
  • 延長部分は合計100万円まで控除

3年から7年へ

相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなる前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算します。この期間が、2024年1月1日以後の贈与から3年から7年へ延長されました。

段階的に延びる

加算期間はすぐに7年になるわけではありません。2027年以降の相続から徐々に延びていき、2031年1月以降の相続で7年になります。

延長部分の控除

延長された4年間(亡くなる前3年より前)に受けた贈与は、合計100万円までは加算しなくてよいことになっています。

相続人以外への贈与

加算の対象になるのは、相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与です。孫など、相続や遺贈で財産を取得しない人への贈与は、原則として対象外です。

生前贈与の効果を試算

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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