相続時精算課税とは?2,500万円の特別控除と年110万円の基礎控除
生前贈与には、暦年課税のほかに「相続時精算課税」という制度があります。2024年の改正で使いやすくなり、選択肢として注目されています。
この記事のポイント
- 2,500万円まで贈与税非課税(相続時に精算)
- 2024年から年110万円の基礎控除が新設
- 一度選ぶと暦年課税に戻せない
対象と仕組み
原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選択できます。累計2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。贈与した財産は、相続時に相続財産に加算して相続税を計算します。
年110万円の基礎控除
2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができました。この110万円以下の部分は贈与税がかからず、相続時の加算の対象にもならず、申告も不要です。
注意点
一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。最初の贈与の翌年の申告期間に届出書を提出する必要があり、贈与した土地には小規模宅地等の特例が使えないなど、向き不向きがあります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。