遺言書の種類と選び方|自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書があれば、自分の財産を誰に何を残すかを決めておけます。代表的な形式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
この記事のポイント
- 自筆は手軽だが形式不備のリスク
- 公正証書は費用がかかるが確実性が高い
- 自宅保管の自筆証書は検認が必要
自筆証書遺言
全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印して作ります。費用がかからず手軽ですが、形式の不備で無効になるおそれがあります。財産目録は、各ページに署名押印すればパソコンでの作成や通帳のコピーでもかまいません。
公正証書遺言
公証役場で、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。証人2人が必要で、財産額に応じた手数料がかかりますが、形式不備の心配が少なく、原本が公証役場に保管されます。
検認の要否
自宅などで保管していた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要です。公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。