不動産・空き家

いらない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」

「山林や遠方の土地を相続したが、使い道も買い手もない」——そんなときの選択肢として、2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

この記事のポイント

  • 不要な土地だけを国に引き渡せる
  • 建物・境界不明・担保付きの土地などは対象外
  • 審査手数料+負担金(原則20万円〜)がかかる

制度の概要

相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国に引き渡せる制度です。相続放棄と違い、ほかの財産は相続したまま、不要な土地だけを手放せます。

引き取ってもらえない土地

建物がある土地、担保権などが設定されている土地、境界が明らかでない土地、土壌汚染や埋設物がある土地などは対象外です。更地にし、境界を明らかにしておく必要があります。

費用の目安

審査手数料は土地1筆あたり14,000円です。承認されると、10年分の管理費相当額として負担金を納めます。負担金は多くの土地で原則20万円ですが、市街地の宅地や一部の農地・森林などは面積に応じて算定されます。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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