相続した空き家の管理と固定資産税|「管理不全空家」に注意
相続した実家に誰も住まない場合でも、固定資産税は毎年かかり、建物や庭の管理も必要です。放置すると思わぬ負担が増えることがあります。
この記事のポイント
- 空き家でも固定資産税は毎年かかる
- 管理不全空家の勧告で住宅用地特例が外れることも
- 管理が難しければ売却・活用を早めに検討
固定資産税は所有者に
空き家でも、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税・都市計画税がかかります。相続登記が済んでいない間も、相続人(代表者)に納税通知が届きます。
住宅用地特例が外れるおそれ
住宅が建つ土地は、固定資産税が最大1/6に軽減されています。しかし、倒壊のおそれなどがある「特定空家」や、2023年の法改正で新設された「管理不全空家」として勧告を受けると、この特例が外れ、税負担が大きく増える可能性があります。
管理の基本
定期的な換気・通水、郵便物の整理、庭木の手入れ、雨漏りや破損の点検が基本です。遠方で難しい場合は、空き家管理サービスの利用や、早めの売却・賃貸・解体も検討しましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。