相続登記の義務化とは?3年の期限・過料と「相続人申告登記」
これまで任意だった相続登記(不動産の名義変更)が、2024年4月1日から義務になりました。義務化より前に相続した不動産も対象になるため、実家の名義を確認しておきましょう。
この記事のポイント
- 取得を知った日から3年以内に申請
- 2024年4月より前の相続も対象(2027年3月末まで)
- 分割がまとまらなければ相続人申告登記で対応
3年以内の申請が義務に
相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。遺産分割で取得した場合は、分割が成立した日から3年以内に登記します。
過去の相続も対象
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。この場合、2027年3月31日まで(または取得を知った日から3年以内のいずれか遅い日)が期限になります。
怠ると過料の可能性
正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
話し合いがまとまらないとき
遺産分割が長引く場合は、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」で、ひとまず義務を果たすことができます。戸籍などで相続人であることを示す、比較的簡単な手続きです。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。