法人の青色申告のメリット|欠損金の10年繰越・繰戻還付など
法人の申告には青色申告と白色申告がありますが、多くの法人は青色申告を選んでいます。税金の面で有利な特典が多いからです。
この記事のポイント
- 欠損金を10年繰り越せる
- 中小法人は繰戻還付も利用できる
- 帳簿の備付け・保存が要件
欠損金の繰越控除
青色申告の事業年度に生じた欠損金(赤字)は、翌期以降10年間繰り越して、将来の所得から差し引けます(2018年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金)。中小法人は所得の全額まで、大法人は所得の50%まで控除できます。
欠損金の繰戻還付
中小法人などは、欠損金が生じた事業年度の前の事業年度に納めた法人税の還付を受けられる「繰戻還付」も利用できます。
その他の特典と要件
少額減価償却資産の特例や、各種の特別償却・税額控除など、青色申告を条件とする制度が多くあります。青色申告の要件として、帳簿書類を備え付けて取引を記録し、原則7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間)保存する必要があります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。