法人税

交際費はどこまで経費になる?中小法人800万円と「1人1万円以下」の飲食費

取引先との会食や贈答にかかる交際費は、法人税の計算で経費(損金)にできる額に上限があります。会社の規模によってルールが違います。

この記事のポイント

  • 中小法人は年800万円まで損金にできる
  • 大法人は接待飲食費の50%まで
  • 1人1万円以下の飲食費は交際費から除外

中小法人は年800万円まで

期末の資本金が1億円以下の中小法人は、年800万円までの交際費を全額損金にするか、接待飲食費の50%を損金にするかを、有利なほうで選べます。

大法人のルール

資本金1億円超の法人は、接待飲食費の50%までが損金になり、それ以外の交際費は損金になりません。資本金100億円超の法人は、交際費の全額が損金不算入です。

1人1万円以下の飲食費

2024年4月1日以後に支出する飲食費で、1人あたり1万円以下のものは、一定の書類を保存すれば交際費から除かれ、全額を損金にできます(それまでは5,000円以下)。参加者や人数、金額などの記録を残しておきましょう。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

あわせて使えるサービス

PR

※「広告」表示のリンクは、外部の提携サービス(広告主)へのご案内です。ご利用に応じて当サイトが紹介料を受け取る場合があります。

ほかのコラム

すべて見る