法人税

役員報酬の決め方と損金算入|定期同額給与・事前確定届出給与

役員に支払う報酬は、従業員の給与と違い、決まったルールで支給しないと法人税の計算上、損金にできません。とくに改定の時期に注意が必要です。

この記事のポイント

  • 毎月同額の報酬は損金にできる
  • 改定は原則として期首から3ヶ月以内
  • 役員賞与は事前確定届出が必要

定期同額給与

毎月同じ額を支給する役員報酬は、損金に算入できます。報酬額の改定は、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内に行う必要があり、期の途中で自由に増減すると、差額が損金にならないことがあります。

事前確定届出給与

役員賞与のように特定の時期に支給するものは、あらかじめ支給時期と金額を税務署に届け出て、そのとおりに支給すれば損金にできます。届出には期限があり、届出と異なる金額を支給すると、原則としてその全額が損金になりません。

業績連動給与

利益などの指標に連動して支給額を決める業績連動給与は、一定の要件を満たせば損金にできますが、同族会社は原則として対象外です。多くの中小企業では、定期同額給与と事前確定届出給与で設計します。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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