手続き・届出

法人税・消費税の中間申告(予定納税)とは?対象と回数

決算のときにまとめて納めるだけでなく、前期の税額が一定以上あると、期の途中で税金の一部を前払いする「中間申告」が必要になります。

この記事のポイント

  • 法人税は前期税額20万円超で中間申告
  • 予定申告(前期の半分)か仮決算を選べる
  • 消費税は前期税額に応じて年1・3・11回

法人税の中間申告

前事業年度の法人税額(年換算)が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告・納付を行います。地方税(法人住民税・法人事業税)も同様です。

予定申告と仮決算

中間申告は、前期の税額の半分を納める「予定申告」が基本です。業績が大きく下がった場合などは、期首から6ヶ月の実績で計算する「仮決算」による中間申告を選ぶこともできます。

消費税の中間申告

消費税は、前課税期間の確定消費税額(国税分)が48万円を超えると年1回、400万円を超えると年3回、4,800万円を超えると年11回の中間申告が必要です。48万円以下でも、届出により任意で年1回の中間申告を行うことができます。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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