電子帳簿保存法の基本|電子で受け取った請求書は電子のまま保存
取引の書類をメールのPDFやWebサイトからダウンロードで受け取ることが増えています。こうした「電子取引」のデータは、紙に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存するのが原則です。
この記事のポイント
- 電子で受け取った書類は電子のまま保存
- 改ざん防止と検索できる状態が要件
- 売上5,000万円以下などは検索要件の緩和あり
電子取引データの保存義務
2024年1月1日以後に行う電子取引の請求書・領収書・契約書などのデータは、電子データのまま保存する必要があります。紙で受け取った書類をスキャンして保存するかどうか(スキャナ保存)は任意です。
保存の要件
改ざん防止の措置(タイムスタンプの付与、訂正・削除の記録が残るシステムの利用、事務処理規程の備付けなど)と、取引年月日・取引金額・取引先で検索できる状態にしておくことが求められます。
小規模事業者などの緩和
基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者などで、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じられる場合は、検索の要件が不要になります。また、システム対応が間に合わない相当の理由がある場合の猶予措置もあります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。