法人の決算と申告期限|事業年度終了後2ヶ月以内と延長の特例
会社の決算が終わったら、税金の申告と納付に取りかかります。期限は国税・地方税ともに「事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内」が原則です。
この記事のポイント
- 申告・納付は事業年度終了後2ヶ月以内
- 届出で申告期限を1ヶ月延長できる場合あり
- 延長期間は利子税がかかるため見込み納付を
原則は2ヶ月以内
法人税・地方法人税・消費税・法人住民税・法人事業税は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告し、納付します。3月決算の法人なら、5月末が期限です。
申告期限の延長特例
定款で定時株主総会を事業年度終了後3ヶ月以内に開くことになっている場合などは、届出により法人税の申告期限を1ヶ月延長できます。法人税の延長特例を受けている法人は、届出により消費税の申告期限も1ヶ月延長できます。地方税にも同様の延長制度があります。
延長しても納付は早めに
申告期限を延長しても、延長した期間には利子税がかかります。そのため、本来の期限(2ヶ月以内)までに見込み額を納付しておくのが一般的です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。