源泉所得税の納期の特例|年2回にまとめて納付できる条件と期限
給与や役員報酬から天引きした源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。小規模な会社なら、これを年2回にまとめる「納期の特例」が使えます。
この記事のポイント
- 給与の支払いを受ける人が常時10人未満なら利用可
- 1〜6月分は7月10日、7〜12月分は1月20日
- 対象外の報酬は原則どおり翌月10日まで
特例を使える事業者
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者が対象です。役員だけの会社でも利用できます。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、原則として提出した月の翌月に支払う給与から適用されます。
納期限は年2回
1月から6月までに源泉徴収した税額は7月10日まで、7月から12月までの分は翌年1月20日までに納付します。毎月の納付の手間を減らせます。
対象になる所得
特例の対象は、給与や退職手当、税理士・弁護士などの報酬から源泉徴収した所得税です。原稿料やデザイン料など、それ以外の報酬から源泉徴収した税額は、原則どおり翌月10日までに納める点に注意しましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。