外形標準課税の対象は?資本金1億円超の判定と改正のポイント
外形標準課税は、所得だけでなく事業の規模に応じて課税する仕組みです。対象かどうかで税負担が大きく変わるため、判定のルールを確認しておきましょう。
この記事のポイント
- 資本金1億円超の法人が主な対象
- 付加価値割・資本割は赤字でもかかる
- 減資・100%子会社への対応で対象が広がった
対象と課税の中身
事業年度末の資本金が1億円を超える法人が主な対象です。所得割に加えて、報酬給与額・純支払利子・純支払賃借料と単年度損益を合計した「付加価値額」に課税する付加価値割と、資本金等の額に課税する資本割がかかります。
減資への対応(改正)
資本金を1億円以下に減らして対象から外れるケースへの対応として、前事業年度に外形標準課税の対象だった法人が資本金1億円以下になっても、資本金と資本剰余金の合計が10億円を超える場合は、引き続き対象とする改正が行われました(2025年4月1日以後に開始する事業年度から)。
100%子法人等への対応(改正)
資本金と資本剰余金の合計が大きい親法人の100%子法人等で、一定の規模を超えるものも対象とする見直しが、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。対象になるかは要件が細かいため、グループ会社は個別に確認が必要です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。