事業所税とは?対象になる都市と床面積・従業者数の基準
一定の規模以上の事業所を持つ法人は、都市によっては「事業所税」がかかります。対象になる都市と基準を知っておきましょう。
この記事のポイント
- 人口30万人以上の都市などで課税
- 床面積1,000㎡超で資産割、従業者100人超で従業者割
- 事業年度終了から2ヶ月以内に申告
課税される都市
事業所税は、東京23区や政令指定都市のほか、人口30万人以上の都市など、法律で定められた都市で課税される市町村税です。
資産割と従業者割
市内の事業所の床面積の合計が1,000㎡を超えると、床面積1㎡あたり年600円の資産割がかかります。市内の従業者数の合計が100人を超えると、従業者の給与総額の0.25%の従業者割がかかります。
申告期限
法人は、原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告・納付します。免税点の判定や非課税になる施設などは細かく定められているため、対象になりそうな場合は所在地の市に確認しましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。