法人事業税の仕組み|所得割・外形標準課税・特別法人事業税
法人事業税は、事業を行う法人が都道府県に納める税金です。法人の規模や業種によって、かかり方が変わります。
この記事のポイント
- 一般的な法人は所得割(3.5〜7.0%)
- 資本金1億円超は外形標準課税で赤字でも負担
- 特別法人事業税もあわせて都道府県に納付
多くの法人は所得割
資本金1億円以下の一般的な法人は、所得に応じた「所得割」で課税されます。標準税率は所得の区分に応じて3.5%・5.3%・7.0%です。
資本金1億円超は外形標準課税
資本金1億円超の法人などは、所得割に加えて、給与や支払利子などをもとにした「付加価値割」と、資本金等の額にかかる「資本割」が課税されます。赤字でも負担が生じるのが特徴です。電気・ガス供給業や保険業などは、収入金額を基準にする収入割の対象になります。
特別法人事業税と損金算入
法人事業税とあわせて、国税の特別法人事業税を都道府県に申告・納付します。法人事業税は、申告書を提出した事業年度の損金になります(前期分を当期に納めた場合は当期の損金)。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。