赤字でもかかる「法人住民税の均等割」とは?金額の決まり方
「赤字なのに税金を払う必要があるの?」——法人住民税の均等割は、利益の有無にかかわらず、事務所や事業所を置いていることに対してかかる税金です。
この記事のポイント
- 利益がなくても事務所があればかかる
- 最小区分でも標準で年7万円
- 自治体によって税率や上乗せが異なる
均等割とは
法人住民税は、法人税額に応じてかかる「法人税割」と、定額の「均等割」からなります。均等割は、都道府県と市町村のそれぞれに、事務所などを置いている法人にかかります。
金額の決まり方
均等割の金額は、資本金等の額と従業者数で決まります。最も小さい区分(資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下)でも、標準税率で道府県民税2万円+市町村民税5万円の年7万円です。
月割と自治体による違い
事務所を置いていた期間が1年に満たない場合は月割で計算します。また、自治体によっては標準より高い税率(超過課税)を採用していたり、独自の上乗せがあったりするため、実際の金額は所在地の自治体で確認が必要です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。