地方税

赤字でもかかる「法人住民税の均等割」とは?金額の決まり方

「赤字なのに税金を払う必要があるの?」——法人住民税の均等割は、利益の有無にかかわらず、事務所や事業所を置いていることに対してかかる税金です。

この記事のポイント

  • 利益がなくても事務所があればかかる
  • 最小区分でも標準で年7万円
  • 自治体によって税率や上乗せが異なる

均等割とは

法人住民税は、法人税額に応じてかかる「法人税割」と、定額の「均等割」からなります。均等割は、都道府県と市町村のそれぞれに、事務所などを置いている法人にかかります。

金額の決まり方

均等割の金額は、資本金等の額と従業者数で決まります。最も小さい区分(資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下)でも、標準税率で道府県民税2万円+市町村民税5万円の年7万円です。

月割と自治体による違い

事務所を置いていた期間が1年に満たない場合は月割で計算します。また、自治体によっては標準より高い税率(超過課税)を採用していたり、独自の上乗せがあったりするため、実際の金額は所在地の自治体で確認が必要です。

市区町村の税率を調べる

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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