地方税

償却資産税(固定資産税)の申告|毎年1月31日までに市町村へ

固定資産税は土地や建物だけでなく、事業に使う機械・器具・備品などにもかかります。これが「償却資産」に対する固定資産税で、所有者の申告にもとづいて課税されます。

この記事のポイント

  • 事業用の機械・備品などが対象
  • 1月1日時点の資産を1月31日までに申告
  • 課税標準額150万円未満は免税点

対象になる資産

事業のために使う構築物、機械装置、工具・器具・備品などが対象です。土地・家屋や、自動車税・軽自動車税の対象になる車両は含みません。

申告と税率

毎年1月1日時点で所有している償却資産について、1月31日までに資産がある市町村(東京23区は都税事務所)へ申告します。税率は標準で1.4%です。課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません(免税点)。

対象外になる資産

取得価額10万円未満で一時に損金にした資産や、3年で償却する一括償却資産は対象外です。一方で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例で損金にした資産は対象になるため、申告漏れに注意しましょう。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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