インボイス制度の基本|記載事項と「免税事業者からの仕入れ」の経過措置
消費税の仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。取引先が免税事業者の場合の扱いも、段階的に変わっていきます。
この記事のポイント
- 仕入税額控除には原則インボイスの保存が必要
- 免税事業者からの仕入れは2026年9月末まで80%控除
- 2026年10月から70%→50%→30%と段階的に縮小
インボイスの記載事項
インボイスには、発行する事業者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象であればその旨)、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額、受け取る事業者の名称を記載します。発行できるのは、税務署で登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。
免税事業者からの仕入れ
登録していない免税事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし経過措置があり、2026年9月30日までの仕入れは税額の80%を控除できます。
2026年10月から70%に
2026年度の税制改正で経過措置が見直され、2026年10月1日以後の仕入れは70%、2028年10月以後は50%、2030年10月以後は30%を控除でき、2031年10月以後は控除できなくなります。また、1つの免税事業者からの仕入れについて、経過措置の対象となる金額に年間の上限(1億円)が設けられます。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。