消費税の免税事業者になる条件|基準期間・特定期間と新設法人
消費税を納める義務があるかどうかは、その期の売上ではなく、過去の売上などで判定します。会社を作ったばかりの時期は特に確認が大切です。
この記事のポイント
- 前々事業年度の課税売上高1,000万円以下なら免税
- 特定期間の売上と給与が1,000万円超なら課税
- 資本金1,000万円以上の新設法人やインボイス登録者は課税
基準期間で判定
法人の場合、原則として前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら、その事業年度は免税事業者になります。
特定期間の判定
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、前事業年度の開始の日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高と、その期間の給与等の支払額が、いずれも1,000万円を超える場合は課税事業者になります。
新設法人とインボイス
設立したばかりで基準期間がない法人でも、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上なら課税事業者になります。また、免税事業者の条件を満たしていても、インボイス登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。