消費税

インボイスの2割特例は2026年9月で終了|少額特例と終了後の選択肢

インボイス登録をきっかけに課税事業者になった事業者の負担を軽くする「2割特例」が、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。終了後に備えて、計算方法の選択を考えておきましょう。

この記事のポイント

  • 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで
  • 法人は終了後に原則課税か簡易課税を選ぶ
  • 1万円未満の少額特例は2029年9月まで

2割特例のしくみ

免税事業者がインボイス登録によって課税事業者になった場合などに、納める消費税額を売上に係る消費税額の2割にできる特例です。2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間が対象です。例えば3月決算の法人なら、2026年4月から2027年3月までの課税期間まで使えます。

終了後の選択肢

2割特例の終了後は、実際の仕入れにもとづく原則課税か、業種ごとのみなし仕入率を使う簡易課税を選びます。2026年度の改正で個人事業者向けに「3割特例」が設けられましたが、法人は対象外です。簡易課税を選ぶには原則として事前の届出が必要なので、特例の終了時期を確認して準備しておきましょう。

少額特例は2029年9月まで

基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿の記載だけで仕入税額控除ができます。この少額特例は2029年9月30日まで適用されます。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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