消費税

消費税の簡易課税制度とは?みなし仕入率と向き・不向き

消費税の計算は、実際の仕入れにもとづく「原則課税」のほか、業種ごとに決まった割合で仕入れを見積もる「簡易課税」を選べる場合があります。

この記事のポイント

  • 課税売上高5,000万円以下で選択可能
  • 業種ごとのみなし仕入率で計算(90〜40%)
  • 原則として2年間は継続適用

対象と届出

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選べます。原則として、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。一度選ぶと、原則として2年間は継続して適用されます。

みなし仕入率

売上に係る消費税額に、業種ごとのみなし仕入率をかけて仕入税額を計算します。卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、その他(飲食店業など)60%、サービス業等50%、不動産業40%です。

向き・不向き

実際の仕入れや経費が少ない業種は、簡易課税のほうが有利になりやすく、インボイスの保存などの事務負担も軽くなります。一方で、大きな設備投資をする年などは、原則課税でないと還付を受けられません。事前に両方で試算して選ぶのが安心です。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

あわせて使えるサービス

PR

※「広告」表示のリンクは、外部の提携サービス(広告主)へのご案内です。ご利用に応じて当サイトが紹介料を受け取る場合があります。

ほかのコラム

すべて見る