少額減価償却資産の特例が40万円未満に|2026年4月からの改正
パソコンや備品などの資産は、通常は数年かけて減価償却します。ただし金額が小さいものは、取得した年に一括で経費にできる特例があります。2026年度の改正で対象が広がりました。
この記事のポイント
- 10万円未満は全額損金、20万円未満は3年均等償却
- 中小企業者等は40万円未満(2026年4月以後取得)を年300万円まで
- 特例で損金にした資産も償却資産税の対象
金額による区分
取得価額10万円未満の資産は、すべての法人で全額を損金にできます。20万円未満の資産は、3年間で均等に償却する「一括償却資産」を選べます。
中小企業者等の特例
青色申告をしている中小企業者等は、取得価額が一定額未満の資産を、年合計300万円まで全額損金にできます。2026年度の改正により、2026年4月1日以後に取得する資産から対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限は2029年3月31日まで延長されました。常時使用する従業員数などの要件もあります。
償却資産税に注意
この特例で一括して損金にした資産も、固定資産税(償却資産)の申告対象になります。10万円未満で損金にしたものや一括償却資産は対象外なので、どの方法で処理したかを記録しておきましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。